子どもの手当・助成 > 手当
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児童養護施設等に入所しているお子さまは、施設の設置者等が児童手当を受給します。
既に○○市から手当受給中のお子さまが施設に入所する場合には、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」が必要です。
◆お問い合わせ
(自治体の担当課等の名称)
(電話番号)/(開庁時間)
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既に○○市から手当受給中のお子さまが施設に入所する場合には、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」が必要です。
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