子どもの手当・助成 > 医療費助成
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療育医療の申請手続は、感染症法の医療費助成申請と同時に行います。
また、医療機関が作成した療育医療意見書の発行日から3か月以内に申請してください。
入院初日から3か月を超えている場合は、遅延理由書が必要です。
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療育医療の申請手続は、感染症法の医療費助成申請と同時に行います。
また、医療機関が作成した療育医療意見書の発行日から3か月以内に申請してください。
入院初日から3か月を超えている場合は、遅延理由書が必要です。