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養子縁組は届出によって法的に嫡出親子関係が成立します。
養子縁組届には成人の方の証人が2名必要なので、あらかじめ養子縁組届の用紙を取りに来てください。自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。本籍の変動等注意事項がありますので用紙の受け取りの際、担当職員にご確認ください。本籍地以外にお届けになる場合は戸籍謄本が必要となります。
◆お問い合わせ
(自治体の担当課等の名称)
(電話番号)/(開庁時間)
