保育 > 保育サービス
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家庭的保育事業とは、乳児又は幼児について、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業です。児童福祉法第34条の15第2項により、市区町村の認可を受けて行うものと、認可を受けずに行うものがあります。
家庭的保育者は、市区町村の認定を受ける必要があります。○○市の基準については下記に定めがあります。
▼(条例名(例「○○市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」))
(自治体HP内関連ページのURL)
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家庭的保育事業とは、乳児又は幼児について、家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業です。児童福祉法第34条の15第2項により、市区町村の認可を受けて行うものと、認可を受けずに行うものがあります。
家庭的保育者は、市区町村の認定を受ける必要があります。○○市の基準については下記に定めがあります。
▼(条例名(例「○○市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」))
(自治体HP内関連ページのURL)